よくある質問
FAQ
- Q1持続化給付金は課税されるの?
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持続化給付金は、きわめて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。
これは税務上、益金に参入されるものですが、損金の方が多ければ課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。(経産省HPより)
しかしながら補助金や助成金同様課税対象になりますので、税務上黒字の場合税金は課されます。
なお、10万円の一律給付(特別定額給付金)は非課税となり、所得税や個人住民税は課されません。 - Q2土日も対応してもらえますか?
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はい、対応させて頂きます。
ただし、土日祝日及び営業時間外のご指定は、事前にご予約を頂く必要がございます。
どうぞお気軽にご相談ください。 - Q3報酬はいくら支払うものですか?
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大変申し訳ございません。 当事務所ではお電話・メール等での支払い報酬についてはご返答致しかねます。
基本的に当事務者では対面での面談を重要視しており、お客様の事業内容等をお聞かせ頂いた上での総合判断となります。
初回面談は無料ですので、ぜひご活用下さい。 - Q4対応できる地域の範囲は、どこまでですか?
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加古川市、高砂市、姫路市、播磨町、稲美町、明石市、神戸市西区
上記以外の地域のお客様も、繁忙期以外では対応可能な場合がございます。
まずは、お気軽にお問合せください。
〒675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家124-3 KI-3ビル1号室 ※JR東加古川駅から南へ徒歩5分。 ※国道2号線 東加古川駅前交差点 南へすぐ。(但馬銀行 東加古川出張所の隣り) ※駐車場ございます。 ご利用の際はお気軽にお尋ねください |
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